MENU 02 仲介・買取
物件の売却を
検討している方へ
「不動産売却」と言っても、ご自身がお住まいになっていた自宅の売却をお考えの方や、ご両親やご親族がお住まいになっていた住宅・所有していた土地の売却など、その理由はさまざまでしょう。売却の理由だけでなく、希望する金額や現金化についてのご希望などもあるはずです。当社では、お客様一人ひとりによって違うご事情に寄り添い、最適なご提案を行っております。
FLOW 物件売却の流れ
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調査・査定
ご所有物件の調査および査定を、無料で実施いたします。 -
価格のご提案
さまざまな角度から調査し、査定価格・売り出し価格・買取価格などをご提案します。 -
価格・販売方法の決定
仲介の場合はお客様に売り出し価格を決定していただきます。 -
ご売却のための媒介契約
お客様(売主様)と当社との間で、売却依頼の契約を結び、売却に向けたサポートを実施いたします。広告費や販売活動費は原則無料です。
※任意で建物状況調査(インスペクション)の実施も可能です(別途費用必要)。
PRICE 手数料について
売買仲介手数料について
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200万円以下の場合
価格×5.5% -
200万円~400万円以下の場合
価格×4.4% -
400万円以上の場合
価格×3.3%+66,000円
注意事項
※料金はすべて税込です。
※相談のみの場合は無料です。
※買取の場合は、仲介手数料は不要です。
※売却が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。
※なお、交換の媒介・代理の場合も売買の媒介・代理の場合と同様に計算いたします。
ただし、目的物の価格に差がある場合は、高い方の価格を基準とします。
※低廉な空き家等又は交換に係る宅地もしくは建物の価格が800万円以下の金額の宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額について、宅地建物取引業者は上記の報酬規程にかかわらず、当該媒介に関する費用を勘案して、報酬規程の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
※相談のみの場合は無料です。
※買取の場合は、仲介手数料は不要です。
※売却が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。
※なお、交換の媒介・代理の場合も売買の媒介・代理の場合と同様に計算いたします。
ただし、目的物の価格に差がある場合は、高い方の価格を基準とします。
※低廉な空き家等又は交換に係る宅地もしくは建物の価格が800万円以下の金額の宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額について、宅地建物取引業者は上記の報酬規程にかかわらず、当該媒介に関する費用を勘案して、報酬規程の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。