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ご相談
希望の場所や希望の条件などをお聞かせください。 -
現地へのご案内
ご希望の物件が見つかり次第、現地までご案内いたします。 -
融資のご案内
購入にあたって銀行融資が必要な場合は、住宅ローンなどのご提案をいたします。 -
リフォームのご案内
購入にあたり、リフォームなどのご希望があれば、必要に応じて業者をご紹介いたします。
PRICE 手数料について
売買仲介手数料について
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200万円以下の場合
5.5% -
200万円~400万円以下の場合
4.4% -
400万円以上の場合
3.3%
※空家等の売買又は交換の媒介における特例について
(国土交通省告示第1155号 平成30年1月1日施行)
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が400万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.10倍に相当する金額を超えてはならない。
(国土交通省告示第1155号 平成30年1月1日施行)
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が400万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.10倍に相当する金額を超えてはならない。
注意事項
※料金はすべて税込です。
※相談・ご提案・物件案内のみの場合は無料です。
※購入が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。
※相談・ご提案・物件案内のみの場合は無料です。
※購入が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。