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令和6年6月21日国土交通省告示第949号改正
◎低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地もしくは建物の価格(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、宅地建物取引業者は、第2の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第2の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
◎低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地もしくは建物の価格(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、宅地建物取引業者は、第2の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第2の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
注意事項
※料金はすべて税込です。
※相談・ご提案・物件案内のみの場合は無料です。
※購入が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。
※相談・ご提案・物件案内のみの場合は無料です。
※購入が決定して、売買契約書を取り交わし残代金の受領と物件のお引渡し時に、上記の料金をお支払いいただきます。